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貸金業法はどう変わった?改正貸金業法のまとめ

貸金業法はどう変わった?改正貸金業法のまとめ お金を借りる方は消費者金融がお勧め!
By: Rob
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どこが変わった?貸金業法

貸金業法はどう変わった?改正貸金業法のまとめ

By: Rob

平成22年6月から、新しい貸金業法が完全施行され、消費者金融業界は大きな変革を迫られています。

 

TVのコマーシャルや、広告などでも盛んに目にする過払い金請求や、大手消費者金融の破たん、合併など、業界全体に大きな影響が起こっていることは確かなようです。

 

ここでは、貸金業法の変更点について、まとめておさらいしてみましょう。

 

 

グレーゾーン金利が違法に!金利の上限が確定

 

一つ目は、金利の引き下げです。

 

これまで、グレーゾーン金利と呼ばれた「利息制限法では違法だが、出資法では合法の金利」が完全に撤廃され、「金利は貸付額に応じて15~20%まで」と確定されました。

 

これを超過する金利は違法と認められ、法律上、その契約は無効となりました。

 

これは、過去の取引においても15年間遡って適用され、この範囲であれば、法定金利を超えて払った利息分は無効となり、返還請求の対象とすることができます。

 

これが、最近、殺到している「過払い金請求」の法的根拠です。

 
これまで違法であることを知らずに、高すぎる金利で返済を続けていた場合、常に余計に払い過ぎた状態で返済をしていたわけです。

 

払い過ぎていたお金は、当然、前払い金として、元金に充当されていき、ある時点を超えると、「返済は終わっているのに、理由なくお金を払っている」という状況になってしまいます。

 

理由なく払ったお金ですから、返してもらって当然ですし、もし、仮にまだ返済すべきお金があるとしても、前倒しで返したはずの金額分は、キチンと元金へ充当する処理をしてもらう必要があります。

 

これが、過払い金の返還手続きというわけです。

 
これまで、不当に高すぎる利息で苦しい返済を続けてきた人には、ありがたい制度ですが、過払いが殺到したことで、

 

大手消費者金融が破たんに追い込まれるなど、金融業界の再編にも大きな影響を及ぼしています。

 

 

働いていない人にはキツイ!?「総量規制」と「信用情報の登録」

 

一方で、改正によって、借りる側にも一定の規制が設けられました。それが「総量制限」といわれるルールです。

 

これまでは、消費者金融から融資を受ける場合、審査と言っても形式的なものにすぎず、事実上、厳正なチェックなどは行われていませんでした。

 

また、複数の業者から借り入れを行っている場合、返済額の合計が、返済能力に見合っていなくても、チェックする機構はなかったため、

 

多重債務に陥って、自己破産などの司法手続きを取らざるを得なくなる人が増えてしまいました。

 

そこで、改正貸金業法では、消費者金融業者が一人の人に貸し付けを行ってよい金額を「年収の三分の一まで」と、明確化して、これを超える貸し付けを行うことを禁止しました。

 

しかし、これだけでは、複数業者にまたがって借り入れを行った場合、3か所の業者から限度額いっぱいを借り入れると、それだけで、年収と同額になってしまいます。

 

そこで、「現在、どこの業者から、いくら借り入れを行っているか?」が把握できるよう、消費者金融を利用する際は、

 

「指定信用情報機関」に、取引の情報を委細もらさず登録するように義務付けられました。

 

消費者金融との取引情報を共有化することで、貸し過ぎ、借り過ぎを防ぐのが目的です。

 

このように、借り過ぎ、貸し過ぎを防ぐための方策が定められたことで、以前よりも消費者金融の審査は厳正かつ、慎重なものになりました。

 

収入証明の添付や、在籍確認など、これまで無かったルールが定められ、専業主婦(主夫)の場合は、配偶者の同意がないと、無職とみなされてキャッシングができないなど、以前より厳しくなった側面もあります。

 

 

守らない業者には罰則も「無登録営業」「取り立て行為」の厳罰化

 

今回の改正で、以前より業者にとって厳しくなった点がもう一つあります。それが、「罰則の強化」です。

 

これまで、消費者金融の取引については、グレーゾーン金利にみられるように、はっきりとした禁止や罰則はありませんでした。

 

しかし、今回の改正と共に、金利の上限や、手数料の上限などのルールを守らなかった場合、懲役や罰金といった、刑事罰の適用が明記されました。

 

「でも、ヤミ金とかもいるよね?こういう業者は、そもそも、貸金業者じゃないんだから、取り締まりできないんじゃないの?」

 

と、言われる向きもあるようですが、今回の改正に合わせて、「無登録営業」も、厳罰の対象として明記されています。

 

ですから、ヤミ金のような業者は摘発されることもある、というわけです。

 

もちろん、無登録営業が発覚して逮捕となった場合は、10年以下の懲役、3000万円以下の罰金、と厳しい罰則が定められています。

 

また、併せて、ヤミ金業者であるのに登録業者を装って、お金を借りようとする人をだますことや、書面交付義務、取り立て行為の禁止なども併せて細かく定められています。

 

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