子供関連の消費が伸びている日本
昨今の子供たちは、人と違うという事に、非常に敏感です。
服装やゲーム、漫画といったカルチャー的なものから、IT関連の情報を得る機器に至るまで、常に、アップデートをし続けている印象があります。
子供たちにとっては、「流行ものに乗り遅れている」ということが、「貧困」と同義語になっているような傾向さえ見られると言います。
こうした中、子供たちも、親を頼りにしているだけでは、満足できるだけの物品の入手ができないということから、
読み終わったマンガ本やゲームソフトの売買など、学校で禁止されているアルバイトをしなくても、現金を工面する方法を開発しているようです。
オークションなどを利用した転売などで、「せどり」を行うなど、子供が、商行為に簡単に参加できるようになったことや、
ネットを通じて、簡単に情報が入手できるようになった事も大きな要因でしょう。
ネット特有の匿名性の影響も見逃せません。
顔や声、言葉遣いなどが分かれば、年齢が発覚する可能性が高いのですが、メールなどの文字媒体のみのやり取りでは、その可能性が低いことから、
取引が完了して、たまたま対面してみたら、未成年だったということも、しばしば起こっていることが報告されています。
未成年が借金することは法的に可能?
このような情勢の中で、未成年のお金に関わるトラブルが急増しています。
特に多いものが、
「成人だと思って、お金を貸したら、返済がされず、後で未成年と分かった。」
「分割払いでモノを売る約束をして、支払いが滞ったので問い詰めたら、年齢詐称していたことが判明した。」といったものです。
未成年であることを誤魔化して、お金を借り入れる、あるいは、モノの売買を分割払いにしてもらう(実質的な借金)というケースが増加しています。
中には、未成年であることを知りながら、お金を貸してほしいと申し入れられて、あっさりと貸してしまうというパターンもあるようです。
未成年で収入のないことを知りながら貸したとしたら、それも迂闊と言われても仕方ないことでしょう。
しかし、いくら未成年と言っても、お金目当てに年齢詐称をするというのは悪質であり、更にそれを踏み倒すかのような態度は、決して見過ごして良いものではありませんね。
しかし、このような場合、「騙された!詐欺だ!」と、警察に駆け込んでも、「未成年じゃあ、弁護士に相談したって、回収はできないでしょうね。」などと言われてしまって、
慌てて、法律相談に駆け込むケースもあるようです。
なぜ、警察でこのような判断をされてしまうのかというと、民法では、「未成年が行った法律行為は、取り消すことができる。」という規定があるからです。
物事の判断が十分にできない未成年が行った法律行為は、保護者が取り消しを請求することができます。
そうなると、未成年が行った約束は、最初からなかったことになり、無効となるのです。
貸したお金は、基本的にそのまま返還しなければなりません。
しかし、これには条件が付いていて、手元に残っている分を返還するのはもちろんですが、使ってしまった分については、「利益を得た分については返還」となっています。
例えば、借りたお金で食事をしたり、服やゲームソフトなど、手元に残るもの、ソフトのダウンロードなど、電子データとして残る物の購入に、借りた金銭を当てた場合は、
「利益を得た」と判断され、その分のお金も清算して返還しなくてはなりません。