消費者金融からの借入の返済には、当然、時効が存在します。
消費者金融からの借入は商法で言うところの「商事債権」の扱いとなり、商法の規定により5年で時効成立となりますが、それにはいくつかの条件が存在します。
まず時効が成立するまでの期間のカウントは、消費者金融会社との契約で定められた返済日に関して、返済を行わなかった日からとなります。
言い換えると、消費者金融会社への延滞が発生した日からとなります。
契約に基づいた返済日に返済がなければ、当然、消費者金融会社は返済の催促をしてきますが、これに対して一切反応せずに5年が経過すると「消滅時効」が完成することになります。
そこからさらに、「消滅時効の援用」を行うことで、ようやく返済義務が消滅します。
消滅時効の援用とは、消滅時効が成立したことを相手に主張する行為であり、これを行うことで初めて返済義務から解放されることになります。
もっとも、こういった借入の時効というものは、自己破産をした場合を除けば現実には無いに等しいという意見もあります。
それは、時効には「時効中断制度」という言わば例外規定があるからです。
時効中断が生じると、それまでの経過期間は無かったことになり、再び5年が経過するまで「消滅時効」は完成しません。
時効が中断する具体的な例としては、借りた方が、お金を借りたという事を認めるような発言をしたり、時効の成立前に一部でも返済するなど借金があることを認める行為が該当します。
また、「消滅時効」完成前に「消滅時効の援用」をしようとした場合も時効中断となります。
その他、消費者金融会社による内容証明での通知など催促行為後に、消費者金融会社が6か月以内に裁判所への支払催促の申立てを行うなど、
裁判所が関与する形での請求や差押えが行われると、時効は中断となります。
いずれにしろ、消費者金融会社にしてみれば時効が成立して、それを主張されると大損ですから、
あの手この手で、時効が中断されるように手を打ってくるわですから、法律上の規定はあるものの、
実際に消費者金融の借入で時効を成立させるのは極めて困難と考えた方がいいと思います。