借金が大きくなって、何とかしたいと頑張ってきたものの、どうにもこうにも、行かなくなって結局、専門家の手を借りる事になることもあるでしょう。
そんなときに悩むのが、司法書士に頼むのか、弁護士に頼むのかです。
司法書士にしても、弁護士にしても、普通に生活をしているのであれば、なかなか縁のある相手ではありません。ではあなたの場合どちらの「先生」にお願いすれば良いのでしょうか。
まずは、整理してしまいたい借金の金額を確認しましょう。この金額がもしも、140万円を超えているのであれば、迷わず弁護士を選ぶべきです。
司法書士には、140万円以下の金額でしか処理できない場合があります。
借入の合計金額が、140万円を超えているのであれば、必然的に弁護士しか対応できないということになります。
更に、その後の手続きについても、司法書士にはできない手続きと言うものが存在します。
自己破産や、民事再生手続きも視野に入れているなら、これも、迷わず弁護士に依頼をする必要があります。これらの手続きは、司法書士にはできません。
これらの手続きを行うのに、弁護士ではなく、司法書士を選択していた場合、書類の作成は司法書士がやったとしても、手続きそのものは自分で行う必要が出てくるでしょう。
では、どのような場合に司法書士を選べばよいのでしょうか。まずは金額が、140万円以下であるときには、前述のとおり司法書士でも手続きは可能です。
更に、自己破産や、民事再生について行う予定がなく、任意整理を行うのみに留めておくのであれば、司法書士にお願いしても良いでしょう。
実際に支払う金額も、やはり、司法書士と弁護士では、司法書士のほうがリーズナブルなこともあります。
まずは、あなた自身の借入の状態を把握して、その金額に合わせて、依頼先を変更していくことが重要でしょう。