名義貸しという言葉をご存知であろうか。言葉から想像はつくと思うが、人の名義を使って他人が契約を行うことである。
名義を貸したほうは、名義を借りたほうから何らかの見返りを受け、名義を借りたほうは自分の名義では不可能な契約を行うことができる。
しかし、この名義貸し、特に金の貸し借りのときには要注意である。当然ながら人の名義で借金を行うことは許されない。
しかし、名義を貸すほうと、借りるほうで何らかの取り決めの上、なりすまして借金をするので、融資側は名義を貸した人物と契約を行うこととなる。
名義を借りたほうが、仮にその借金を支払わないようなことが発生すれば、融資したほうは当然名義を貸した人物に請求を行うこととなる。
名義を貸したことをいくら主張しても、それは通用しないのである。
名義の貸し手と借り手の間で「迷惑をかけない」ような類の契約を、書面で交わしていたとしてもその効果はない。
融資した側からしてみると「そんなのはそっちの都合で、融資の契約とは関係ない」というわけである。結果として名義を貸したほうは借金を背負うこととなる。
では、こういった場合、名義を貸した側は泣き寝入りするしかないのであろうか。結果から言うと借金に関してはそれしか方法はない。
契約された借金は名義を貸したほうの借金となり、どこに訴えても自己破産などを行わない限り、その借金が帳消しになることはない。
しかし、その借金をキッチリと支払った上であれば、その金額を、名義を借りたほうに返還請求することは可能である。
名義を借りてまで借金をするような人物に、支払う資力や誠意があるかは別の話にはなるが、法的手続きを行うことで、
支払った金額に、精神的な苦痛を金額に換算した程度のものを請求することが可能である。
実際に名義貸しで、自分が借りてない借金を支払う羽目になっている状態であれば、名義を貸した側と、借りた側の関係は既に破綻していることであろう。
思う存分に、その筋の専門家に相談すれば良い。
相談されるほうにしてみれば、何で名義を貸したのかということで、名義を貸した側の無知の部分にあきれさせられることとなるであろうが…。