お金を借りる際に、担保が必要なことがあります。
この場合、国民年金や厚生年金の証書を、担保にはできないと法律で定められています。
しかし、生命保険を担保に、お金を借りる方法で契約者貸付と言う制度があります。
これは、加入している生命保険を担保にお金を借りる方法で、生命保険の解約返戻金に対する一定割合を限度として、お金を借りることができ、これを契約者貸付制度といいます。
この時に借りられる金額は通常、解約返戻金額の70~90%の範囲内となっていますが、生命保険会社や保険の種類によって、その貸し出し限度額が異なります。
この制度での借金には、当然、金利がつきますからその点には留意しましょう。
ただし、この契約者貸付制度は一般のローンよりも、借り手に有利であることは間違いありません。
一部、年金を担保にする事も出来る
この他に、(独)福祉医療機関が行っている貸し出しに、年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業による融資制度もあります。
この制度を利用できる対象は、厚生年金保険、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険の年金の受給者で、返済にはその受給額を充てると言うものです。
貸し出しの限度は、10万円から250万円で、受け取っている年金額の1.2倍以内となっています。
金利も低いですが、当然加算されることになりますから、その点も考えて下さい。
また、連帯保証人も必要で、保証人の審査も行われますが、信用保証機関に保証料を支払えば、保証人は不要になります。
なお、生活保護を受給している人はこの制度を利用することは出来ません。