「任意整理」「個人再生」「自己破産」「おまとめローン」…借金に困った人であれば、一度は耳にし、実際に手続きについて考えたことのある言葉であろう。
今日はこの、それぞれの内容について、手続きを行うにおいての、メリットとデメリットを説明したいと思う。
「任意整理」「個人再生」「自己破産」については、それぞれ債務整理の方法の一つということになるであろうが、
共通する大きなデメリットの一つとしては、信用情報に傷がつくこと、いわゆる「ブラックリストに載る」ということになるであろう。
同じくブラックリストに載るのであれば、免責で借金が帳消しになる自己破産が一番良いのではないかということになるが、
自己破産の場合は所有している家や土地、車、状況によっては家財道具なども処分されてしまう場合がほとんどである。
住宅ローンを組んだ状態で、債務を整理したいということになれば、個人再生の手続きが一番現実的であろう。家を処分されることはない。
また、自己破産してしまうと資格や職業に制限が生まれるが、個人再生や任意整理の場合そのような制限は発生しない。
任意整理の大きなメリットの一つは、整理する対象を選べることである。
5社から借りているから、5社ともに整理をするという必要はなく、4社のみ整理して1社は通常通り使っていくこともできる。
つまり、クレジットカードは残して消費者金融だけ整理するといったことも可能である。
いわゆる「おまとめローン」などと比較して、法的な手続きが優れている点は、利息の加算が止まることである。どれだけ頑張って返していっても、なかなか減らないその理由は利息である。
その利息の加算が止まることで、返済はかなり余裕が出たように感じることができるはずである。これも任意整理での大きなメリットの一つと考えることができる。
また、これは借金をまとめた場合にも実感できるが、返済先を一箇所にすることでも手続き的に精神的余裕が生まれる。
「えーっと…A社は返済して、B社は来月10日… C社は…あれ?返したっけ??」といった状況も避けることができる。これもメリットの一つであろう。
いずれにしても、法的手続きの特徴は「新たな借金ができない」という点が大きい。新たな借金ができないということは、強制的に借金を抑えた生活を送らざるを得ない。
これをメリットと考えるか、デメリットと考えるかは、その人次第であると思うが、借金ができないことを「デメリット」と考える人よりは、
借金ができない環境になることを「メリット」と考える事のできる人のほうが、その後の人生で再び借金に苦しむ可能性は少ないのは間違いない。