「お金を借りるときにつくられる契約書」とは?
「お金を借りて、後日、同じ金額を返済する契約」を、法律では「消費貸借契約」といいます。
なぜ、「消費」という言葉がついているか?というと、通常、お金を借りるのは、何かに使う目的があるからで、
「借りたお金を一定期間、タンスにしまいこんでおいて、期日にそのまま返す」ということは普通、考えられません。
法律では、モノを借りた場合、そのまま返すことを原則としていますが、お金や、お米、味噌、醤油などの、使ってなくなってしまうものは、そのまま返すことはできません。
1000円札1枚を借りて、返そうとしたら、「それは、俺が貸したモノと、番号が違う!」ということを言われても、元のお札を取り返すことは不可能です。
また、米を返そうとしたら、「米じゃ困る、味噌と醤油で、利子分を付けて分量を倍返ししろ」などと言われても、米と、味噌、醤油は別物ですし、価格も違います。
借りた以上を返す約束をしていないのならば、分量を倍にしなくてはならない理由もありません。
このようなトラブルにならないよう、民法では、「借りたものと、同じ質、同じ量、同じ価値のものを返還すれば、「同じものを返した」と認める」というルールを定めているわけです。
1000円を借りたら、お札だろうと、硬貨だろうと、1000円分のお金を、手渡すなり、口座に振り込むなり、定額小為替を送るなりすればよいわけです。
しかし、額面が同じだからと言って、1000円分のクオカードや、テレホンカード、割引券などで返す場合は、「同じ質」とは言えませんから、
その場合は、受け取った方が一旦、相手に返還して、改めて現金や、振込の指示を行わなくてはなりません。
モノの場合も同じで、米を借りたら、米で、味噌を借りたら、味噌で返すのが原則、ということになります。
このような貸し借りについては、現物が消費されて無くなってしまうという特徴があります。
ですから、悪くすると、借りた側が「そんなものは借りていない、どこに証拠がある?」という言い訳をするスキがあるということになります。
そういったトラブルにならないようにするために、書面を発行して、お互いに貸し借りを明確化して記録するという方法がとられてきました。
いわゆる、証文と呼ばれているモノがそうです。法律の言葉では、この書面を「消費貸借契約書」と呼びます。
一般に、貸したほうと、借りたほうの両方が1通ずつ持つことになってます。
インターネットで申し込んだときは、書面は交付されないの?
以前は、消費者金融の申し込みと言えば、窓口や郵送などが中心でした。
しかし、最近ではインターネット環境が普及して、オンラインで申し込み、自動審査、振込もネットバンクなどオンライン送金という形態が一般化しています。
オンライでの申し込みの場合、消費貸借契約書などの書面の交付はどのようになっているのでしょうか?
実際に、消費者金融の申し込みページへ飛んで確かめてみると、まず、書面の内容の確認については、
オンラインでも、PDFや、スクロール式の表示で、パソコン、携帯共に、すべて表示されてみることができるようになっています。
内容を読んだうえで、「同意する」をクリックするように作られているところがほとんどのようです。
貸金業法によって、消費者金融は、契約者に対して書面の交付を義務付けられていますから、これを怠るわけにはいきません。
そのため、多くの消費者金融では、一旦、オンラインで審査を行って、融資可能となった場合は、先に貸付金の振り込みを行ってから、
後日、契約書を連絡先住所に郵送して、署名捺印、必要書類の添付などを行って返送する形式をとっています。
消費者金融各社ごとに、多少の差はありますし、電話や、自動契約機での申し込みなどでも違いがあるのですが、
形としては、「取り急ぎ、目を通してもらってから、お金を先に渡して、それから、契約書にサイン」といった方式が多いようです。