家を守り、家計を切り盛りしている専業主婦に対して、改正貸金業法では貸し付けの条件をかなり厳しくしています。
消費者金融の会社によっては完全に中止しています。専業主婦の現状では収入がゼロとみなされるからです。
とはいえ、改正貸金業法以前は配偶者の収入確認ができれば借り入れが可能だったのに、なぜなのでしょうか?
改正貸金業法は多重債務が深刻化した為に施行されました。改正貸金業法により借り入れの制限、金利の引き下げを可能にし返済能力をさらに重要視したのです。
貸りたお金は返す義務を徹底し、また、返済で悩み問題を抱えてしまわないという図らいも少なからずあると思います。
そこで、専業主婦の場合という議論がされました。実質収入ゼロの場合でも、配偶者がいたら家計には収入があることになります。
しかし、仮に離婚をした場合はどうでしょうか?離婚をしたという事実は本人に申告してもらわないと消費者金融側は知る事ができません。
知らないうえで、キャッシングサービスを提供する事になります。これは、厳密に言うと違法行為になってしまいます。
また、離婚をした後の返済能力の事も視野に入れ、長い目で見ても、完済まで難しいというのが結論です。
仮に、今後、専業主婦の場合でも、消費者金融の利用ができるようになったとします。
しかし金額が少額、さらに申し込みの時点で配偶者の収入証明の他に同意書、源泉徴収票、極めつけは婚姻証明が必要になるかもしれません。
消費者金融側は借主の返済能力を把握する義務がありますので、このような手間も仕方がないのです。もし可能になってもハードルが高くなります。