もし万が一、自分では身に覚えのない借り入れが発覚し、借金を背負ってしまったら・・。テレビドラマじゃないのだから。
自分は大丈夫。そう思っている方が多いと思います。しかし、実際にそういったケースがあり、決して現実離れした話ではありません。
そうなってからでは手遅れです。その前に、もしそうなった場合に備えて、知識を付けておく事が大切です。
借金を背負ってしまうという状況は、決して自分に非があったからではありません。泣き寝入りするものでもありません。
そうです、払わなくてもいいのです。そういった場合に有効なのが、時効による借金消滅です。貸金業法には時効があるのです。
もちろん、時効を成立させるには条件を揃えなければなりません。しかし、何よりも大切なのは「お金を借りていない」という強い意志です。
ここで一度でも借金を認めてしまうと時効は成立しません。時効は個人で10年、法人で5年という時間が過ぎれば成立します。
しかし、単純に時間が経過すれば自然と時効が成立するというわけではなく、背負ってしまった側が「借金をしている事を認めていなかった」「一定期間返済をしていない」。
そして貸した側が「一定期間返済を求めなかった」という条件が必要になります。ここで言う一定期間とは、上記の個人で10年、法人で5年です。
この条件を揃えた後、さらに一定期間を過ぎたので消滅時効が完成し借金が消えました。返す義務が無くなりました。
と、法的に支払義務がなくなった事を主張します。これが時効成立までの流れです。
しかし、返したくないからなど安易な理由では時効を成立させるのは無理です。
消費者金融での申し込み時に、個人情報を提示するのは必須なので、自分ではないと言い切れないからです。
あくまでも身に覚えのない、自分一人で行った事ではない借金に対して、時効が適用される場合があるという事です。